JavaScriptが無効な場合、一部の機能が使えない恐れがありますので、JavaScriptを有効にしてください。


グロナビメニュー



入学検定Q&A

2023年10月21日更新

2024年度 一般学級 入学検定

受検資格について(一般用)

Q1:現在学区外に住んでいます。3月末に東京に引っ越すのですが、卒業まで今通っている小学校を変えたくないのですが、それでも受検資格がありますか。

A1:あります。2024年3月31日に通学区域内に保護者と同居していることを条件に、応募資格があります。

合格後の入学資格については、2024年3月31日までに提出していただく住民票で確認させていただきます。応募資格を有していないことがわかった場合には、入学を取り消します。また、入学後、通学区域内に居住していない場合や区域外に転出した場合は、在学することができません。

Q2:小学校を越境入学するために、住民票と現住所が異なりますが受検資格はありますか。

A2:あります。しかし、3月31日までに、本校の通学区域内に保護者と同居して下さい。本校では越境入学はできません。

Q3:さいたま市の中で通学区域に入るところと入らないところがあるのはなぜですか。

A3:中学生の通える範囲、災害時のことなどを考えて、通学区域を設定しています。通学時間1時間程度までと考えました。例えばさいたま市の場合、その区の半分以上が1時間以上かかる場合は学区域に入っておりません。交通事情も年々変化しますので、それらを踏まえながら見直し等を行っていく可能性はありますが、今現在は予定はありません。

Q4:中学校入学後、在学途中に親が転勤等により通学区域を離れることになった場合、在籍資格はどうなりますか。

A4:保護者との通学区域内での同居が在籍資格となります。したがってお子さまだけ通学区域に残って在籍するということはできません。ご両親のどちらかでも結構ですが、思春期の大切な時期ですので保護者との通学区域内での同居をお願いしています。

Q5:インターナショナルスクールを卒業する予定ですが、受検資格はありますか。

A5:受けられません。学校教育法第1条に定められた小学校(日本国内の小学校)またはそれに準ずる学校(文部科学大臣から、日本の小学校と同等の課程を有する旨の認定を受けている日本人学校)卒業の方でないと応募資格がありません。

Q6:受検資格に国籍は問われますか。

A6:一般学級では問いません。

入学検定について(一般用)

Q7:当日の試験と小学校の報告書の点数の割合はどれくらいですか?

A7:試験や報告書の配点については申し上げられませんが、報告書の情報は判定に使っております。

Q8:検定試験はどのような内容ですか。

A8:検査I、検査II、検査IIIの三種類の検査を時間を区切って実施します。

それぞれ、「国語」の知識・技能、情報活用能力・言語運用能力をみる検査(30分)

「算数」の知識・技能、数理的思考力をみる検査(30分)

「理科」「社会」の知識・技能、思考・判断・表現等の力、および教科の枠を超えた思考・判断・表現等の力をみる検査(45分)

の、いずれかの内容となっています。より詳しい内容が本校のWebページにありますのでご確認ください。

Q9:「外国語」に関する問題などは出題されますか。

A9:現在の検査では「外国語」は含まれておりません。

Q10:受検当日に保健室受検などはありますか。

A10:必要な場合は検討しますので、お申し出ください。

Q11:繰り上げ合格(補欠合格)はありますか。人数や連絡方法はどうなっていますか。

A11:繰り上げ合格(補欠合格)を出すことがあります。人数は年によってちがいます。合格発表時に、Web上でお知らせします。

報告書について(一般用)

Q12:報告書に記載する内容は何ですか。

A12:記載する内容は「5,6年の評定」「出欠状況」「担任所見」「検定時の配慮事項」です。「出欠状況」については、6年生の欠席・遅刻・早退それぞれ5日以上の場合は理由を記入していただきます。記載内容は総合判定に用います。

Q13:学習していない教科がある場合はどうすればよいですか。

A13:報告書は、小学校が記入するものですので、小学校の先生に「記入上わからないことや判断に迷うことがある場合は、本校(附属中学校)に遠慮無く問い合わせてください」と伝えてください。

Q14:小学校6年の2学期より、現在の小学校に転校しました。報告書はどのようにすればよいですか。

A14:前の小学校から、現在の小学校に書類が送られていますので、現在の小学校で作成してもらえます。

2024年度 帰国生徒教育学級 入学検定

​​​​​受検資格について(帰国用)

Q1:2023年の3月(日本の小学校5年生の終わり)に日本に帰国しましたが、2024年2月の検定の受検資格はありますか。

A1:あります。2023年1月1日以降(日本の小学校5年生に該当する年度の1月1日)に帰国したならば受検資格はあります。

Q2:2022年の8月(日本の小学校5年生の夏休み)に日本に帰国しましたが、 2024年2月の検定の受検資格はありますか。

A2:海外に住んでいた時期によって異なります。 もし2018年4月1日からの、つまり日本の小学校1年生の4月1日以降の海外生活が4年以上の場合は、 2022年7月1日以降に帰国していれば、受検資格があります。しかしながら、もし4年に満たなければ受検資格はありません。

Q3:現在14歳で、2024年の3月に日本に帰国し、4月から中学3年生への編入を希望していますが、可能ですか。

A3:できません。本校の帰国生徒教育学級への編入は、中学2年生の9月(検定は7月に実施)が最終となります。

Q4:海外では日本人学校に通っていましたが、受検資格はありますか。

A4:あります。本校の帰国生徒教育学級には日本人学校出身の生徒もいます。

Q5:国内のインターナショナルに通っていますが、帰国生徒教育学級への受検資格はありますか。

A5:ありません。また、海外に滞在して帰国した後、国内のインターナショナルに通っている場合も応募資格がありませんのでご注意ください。

Q6:子どもの海外留学にともない、親も一緒に海外に滞在しました。受検資格はありますか。

A6:ありません。本校の帰国生徒教育学級は、保護者の仕事の都合でいっしょに海外に滞在することになった生徒を対象としています。

Q7:応募資格の「2023年1月1日以降に帰国した者」というのは、出願時点でまだ帰国してない者(これから帰国する予定の者)は含まれますか。

A7:はい、含まれます。

Q8:応募資格(2)の(注意)に「保護者の勤務などにともない海外に在留」とありますが、 保護者の日系企業海外現地採用により海外在住生徒の応募資格はございますか。

A8:はい、海外現地採用による海外在留も「保護者の勤務などにともない海外に在留」 に含まれます。

Q9:さいたま市の中で通学区域に入るところと入らないところがあるのはなぜですか。

A9:中学生の通える範囲、災害時のことなどを考えて、通学区域を設定しています。通学時間1時間程度までと考えました。例えばさいたま市の場合、その区の半分以上が1時間以上かかる場合は学区域に入っておりません。交通事情も年々変化しますので、それらを踏まえながら見直し等を行っていく可能性はありますが、今現在は予定はありません。

Q10:中学校入学後、在学途中に親が海外転勤等により通学区域を離れることになった場合、在籍資格はどうなりますか。

A10:保護者との通学区域内での同居が在籍資格となります。したがってお子さまだけ日本に残って在籍するということはできません。また、転勤が日本国内であっても、お子さまだけ通学区域に残って在籍するということはできません。ご両親のどちらかでも結構ですが、思春期の大切な時期ですので保護者との通学区域内での同居をお願いしています。

出願書類について(帰国用)

Q11:海外に3年間滞在し、2023年の1月に帰国して、日本の小学校5年生に編入し、現在に至ります。2024年2月の検定に応募する際、日本の小学校の1年分の成績があるので、海外での成績は1年分でも大丈夫ですか。

A11:いいえ。海外の学校での成績は、最新2年分は必ず提出をお願いします。また、帰国後の日本の小学校のすべての通知票の写しもいっしょに提出してください。

Q12:「海外在留証明書」ですが、保護者の所属機関が海外の組織のため、日本語での書類発行が難しいです。英語版でもかまわないでしょうか。

A12:はい、かまいません。募集要項にある「海外在留証明書」の用紙と同じ事項が書かれていれば英語による別紙でも結構です。

入学検定について(帰国用)

Q13:受検当日に保健室受検などはありますか。

A13:必要な場合は検討しますので、お申し出ください。出入国に関することは、【厚生労働省】【外務省】の判断基準に則って対応しています。

​​​​​