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在校生の方



在校生の方

2023年5月23日更新

 

各種ウェブサービス

Moodle(附属学校園)

http://moodle.fz.ocha.ac.jp(新しいウインドウが開きます)

対象教科の授業資料の閲覧や課題の提出ができます。

(旧Moodleのページ)http://moodle.cc.ocha.ac.jp(新しいウインドウが開きます)
 

お茶大メール(Webメール、Office365)

https://lw.cc.ocha.ac.jp/(新しいウインドウが開きます)

附属高校生の公式メールになります。
 

ANPIC

初回のみ【初期登録サイト】https://anpic10.jecc.jp/ocha/regist/(新しいウインドウが開きます)

2回目以降【設定変更・安否報告】https://anpic10.jecc.jp/ocha/login/(新しいウインドウが開きます)

大規模災害、防災訓練等で使用する安否情報システムになります。
詳細は、大学ホームページの「安否情報システム【ANPIC】について」をご覧ください。
 

緊急メール連絡網

詳細はお茶大メールの受信トレイをご確認ください。
 

お茶高OPAC(図書室蔵書検索)

http://ochako-lib.ao.ocha.ac.jp(新しいウインドウが開きます)

附属高校図書室の蔵書検索ができます。
 

 

各種届出

 

欠席届について

病気その他の事故によって生徒を欠席、欠課させる(させた)ときは、その理由を付して事前または事後に届け出てください。なお、遅刻等を含め、当日の電話連絡は8時50分までにForms「欠席連絡フォーム」に入力をお願いします。

「欠席届」はこちらからダウンロードしてください。(PDF形式 121キロバイト)
 

インフルエンザ等学校感染症への対応について

 

保護者の皆様には、お子様の健康状態を把握し、発熱等の症状が見られた場合には、登校を自粛して速やかに医療機関に受診させてください。インフルエンザ等の学校感染症の場合、出席停止となり欠席扱いにはなりません。学校の対応は以下の通りになっておりますので、ご不明な点がございましたら、保健室または担任までお問い合わせください。

  1. インフルエンザ等学校感染症と診断された場合は、必ず学校にご連絡ください。
  2. 学校感染症罹患後は、主治医から登校許可がでたのち、下段の添付ファイル「出席停止解除願」をダウンロードして各家庭で正確に記入し、学校に届け出てください。
  3. 発熱等の症状が見られ医療機関を受診し、診断結果がインフルエンザでなかった場合下記の「インフルエンザ疑いによる通院証明書」を医師に証明してもらい、後日担任に提出してください。提出すると通院当日は欠席扱いといたしません。
「出席停止解除願」と「受診・検査届」はこちらからダウンロードしてください。(PDF形式 298キロバイト)


 

出席停止となる感染症

学校保健安全法施行規則(第18条、第19条)による
感染症の種類 出席停止の期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ(H5N1)、新型コロナウイルス感染症 治癒するまで
*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第一種の感染症とみなす。
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状消失後、2日を経過するまで
結核 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種 コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症(※)
感染のおそれがなくなるまで

※第三種感染症の「その他の感染症」の対象になるか否かは、主治医の判断に因らず、学校医の助言を踏まえ学校長がその判断を行う。

【参考】出席停止期間の算定の考え方

「☐☐した後、△日を経過するまで」とした場合は、「☐☐」という現象がみられた日の翌日を第1日として算出します。例えば、「解熱した後2日を経過するまで」の場合は、次の通りとなります。

月曜日に解熱→火曜日(解熱後1日目)→水曜日(解熱後2日目)→この間発熱がない場合→木曜日から出席可能

 

(「学校において予防すべき感染症の解説」(文部科学省)より抜粋)

 

非常時対策

  1. 台風、地震、火災、流行病、交通ストライキ、その他の非常事態のとき、学校は次の01~03の措置をとる。これらの事由によって通学困難な状態になった場合は、保護者において事情を判断した上、生徒の登校について危険や無理がないよう適宜取り計らう。この場合、始業時刻に遅れても遅刻の取り扱いはしない。また、やむを得ず欠席した場合も欠席の取り扱いはしない。その場合、遅刻・欠席の当日に学校へ電話で連絡した上で、後日、遅刻届または欠席届を学校要覧の書式にしたがって提出する。なお、授業がない日の対応についても以下に準じる。
    1. 01.台風などの場合(気象警報発令時の対応策)
      1. I.家庭にいる場合(朝の登校前)
        1. ⅰ.午前6時の時点で、東京23区西部全域に「特別警報」が発令されている場合は全日休校とし、登校を禁止する。
        2. ⅱ.午前6時の時点で、東京23区西部全域に「暴風警報」が発令中の場合、午前中休校とする。
        3. ⅲ.午前10時の時点で、東京23区西部全域に「暴風警報」が発令中の場合、終日家庭学習とし、登校を禁止する。
        4. *気象庁ホームページ 防災情報: http://www.jma.go.jp/jp/warn/
      2. II.登校に関する注意
        1. ⅰ.気象情報や交通情報をもとに、無理をせず、安全に登校する。
        2. ⅱ.以下の事由で遅刻や欠席をする場合は、学校へ電話連絡をする。この場合、遅刻届・欠席届の提出により遅刻・欠席の取り扱いにはしない。
          • ・通学に要する時間が長く、午前6時の警報発令状況を確認した後に登校すると始業時刻に遅刻する場合(該当する生徒は、年度当初に担任にその旨を申し出ておくこと)
          • ・交通事情などの関係で登校できない場合
          • ・東京23区西部全域を対象とする「特別警報」または「暴風警報」が発令されていない場合でも、自宅周辺や通学経路に警報が発令され、登校が困難と判断される場合
        • ⅲ.東京23区西部全域を対象とする「特別警報」または「暴風警報」が発令されていない場合でも、登校が困難と判断される場合は休校とする。その場合はメール連絡網および学校ホームページで連絡する。
    2. 02.大地震の場合
      1. I.大地震の注意報や警戒宣言が発令されたとき、次のようにする。
        1. ⅰ.生徒が登下校中の場合
          1. 登下校中のとき、速やかに帰宅するか、家族で決めておいた避難場所に避難する。ただし、状況によっては学校または最寄りの避難地に避難する。
        2. ⅱ.生徒が在校中の場合
          1. ア.本校が行っている緊急避難訓練の要領に従って行動する。その後については学校の指示に従う。
          2. イ.学校から帰宅する際は、交通機関や交通路の安全を確認した上で、別紙「災害時生徒データ票」に記載された家庭からの指示に従う。
      2. II.学校の再開は次のようにする。
        1. ⅰ.大地震が発生した場合、学校から連絡があるまで自宅待機とする。
        2. ⅱ.大地震の注意報や警戒宣言が発令されたにもかかわらず大地震が発生しなかった場合、注意報や警戒宣言の解除情報が発表された日の翌日から学校を再開する。
        3. ⅲ.交通機関・通信手段の途絶により登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくてもよいものとする。
    3. 03.交通機関のストライキや台風等による運休の場合
      1. I.ストライキ、台風等によりJR山手線、東京メトロ丸ノ内線および東京メトロ有楽町線のいずれかが運休した場合、次のようにする。
        1. ⅰ.始発から午前6時まで運休の場合、午前中休校とする。
        2. ⅱ.始発から午前10時まで運休の場合、全日休校とし、登校を禁止する。