お茶の水女子大学附属いずみナーサリー教育後援会規約     第一章 (名称・事務局) 第1条 本会は、お茶の水女子大学附属いずみナーサリー教育後援会と称し、本会の定めるところにより事務局をおく。 第二章 (目的) 第2条 本会は附属いずみナーサリーの保育及び教育研究を後援することを目的とする。 第三章 (方針) 第3条 本会は、次の各項の方針にしたがって活動を行う。 1. 保育の質を高めるための保育教材や、保健衛生用品の寄付を行う。 2. 職員が病欠などのため補充が必要になったときの代替人件費の寄付を行う。 3. いずみナーサリーの教育内容・人事および運営には干渉しない。 4. 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、営利を目的とするような行為は行わない。 第四章 (会員) 第4条 本会は会の趣旨に賛同する個人・法人・団体の有志をもって組織する。 第5条 会員はいずみナーサリーで得られた保育に関する有益な情報などの提供を受けることができる。 第6条 本会の会員は、その意志により、随時退会できるものとし、退会届は書面にて後援会長宛て提出するものとする。 第五章 (会費) 第7条 会員は年度ごとに所定の会費を納入する。 第8条 入会金、会費の金額、徴収方法については細則の定めるところによる。 第六章 (役員) 第9条 本会に次の役員をおく。 1. 会長  1名 2. 副会長 若干名 3. 理事  若干名 4. 監事  若干名 第七章 (役員の選出・任期) 第10条 役員は総会において会員の推薦、または互選によって選出する。 第11条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 第八章 (役員の任務) 第12条 役員の任務は次のとおりである。 1. 会長  本会を代表し、本会の業務を総理する。 2. 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3. 理事 理事は理事会を構成し、本会の活動に関し会長の諮問に応じる。 理事のうち会長が選任し会計(会計事務)担当理事、書記(活動記録)担当理事をおく。 4. 監事 会計および会務の執行状況を監査する。 第九章 (総会) 第13条 総会は毎年度始めに開催する定時総会、および臨時総会とする。 第14条 総会は会長が召集する。臨時総会は会員の5分の1以上の要求があったとき会長がこれを召集する。 第15条 総会の議長は会長がこれを務める。 第16条 総会の成立は会員の5分の1(委任状を含む)以上の出席を持って成立するものとし、議決は出席議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによるものとする。 第17条 総会への付議事項は次の通りとする。 1. 規約の改正 2. 役員の選出 3. 事業計画、事業報告、年度予算、年度決算報告 4. 役員会で総会への付議が必要とされた事項 第十章 (役員会) 第18条 役員会は会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上の要求があったとき、会長がこれを召集する。 第19条 役員会の議長は会長がこれを務める。会長に事故あるときは副会長がこれを代行する。 第20条 役員会は委任状による出席も含め、理事の3分の1以上の出席をもって成立する。 第21条 役員会の議決は委任状による議決権行使を含め、出席理事の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。 第22条 役員会での審議事項は次の通りとする。 1. 本会の事業に関する事項 2. 会員の入会および退会に関する事項 3. 会費の額、徴収方法、寄付に関する事項 4. 事業予算・決算に関する事項 5. 役員の選出に関する事項 6. 規約の改廃の検討に関する事項 7. 細則等の決定に関する事項 8. その他本会の活動に関する重要事項で、会長が必要と認めた事項 第23条 役員会には会長が必要と認めた者は出席し、意見を述べることができる。 第十一章 (運営・経理) 第24条 本会の運営は会費、その他本会の趣旨に賛同するものの寄付によってまかなわれる。 第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 第26条 本会が活動を停止するときには、いずみナーサリーの意思を尊重して資産の処理を行う。 第十二章 (細則) 第27条 本会の運営に関して必要な細則はこの規定に反しない限りにおいて役員会の議決を経て定める。 第十三条章 (附則) 第28条 本規約は平成17年4月1日より施行する。 教育後援会役員 会長  冨永 典子 役員  伊藤 みどり     松尾 麻子 お茶の水女子大学附属いずみナーサリー教育後援会 tel/fax:03−5978−5337     文京区大塚2−1−22 mail:izumi@cc.ocha.ac.jp